【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土肥米之の上告趣意並に同早川義彦、同高橋禎一の上告趣意は何れも量刑 不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人土肥米之の上告趣意並に同早川義彦、同高橋禎一の上告趣意は何れも量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 弁護人高橋禎一の上告趣意第一点及び第二点は公職選挙法二五二条の違憲を主張するが、原判決自体においては同法条を適用していないのであるから、原判決に対する上告理由としては不適法である(判例集八巻六号九七一頁参照)。同第三点は達憲をいうが、刑訴四八条二項は公判調書に記載すべき重要事項の範囲を最高裁判所規則に一任しているから、所論規則が起訴状朗読の記載を不要としたことは、刑訴法に反するところはなく、従つて違憲の主張は前提を欠き、採ることを得ない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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