【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Bの弁護人高良一男の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人高良一男の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、被告人Aの弁護人佐竹巳之松の上告趣意第一点は違憲をいうが、記録上不利益な供述を強制されたと認むべき何らの証跡がないから、所論は前提を欠き、同第二点、第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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