【DRY-RUN】主 文 本件再抗告を棄却する。 理 由 本件再抗告理由第一点について。 所論中違憲をいう点もあるが、その実質は原決定手続そのものに対する非難では なく、福井
主文 本件再抗告を棄却する。 理由 本件再抗告理由第一点について。 所論中違憲をいう点もあるが、その実質は原決定手続そのものに対する非難ではなく、福井家庭裁判所の本件少年を特別少年院に送致する旨の決定手続の違法を当審で新らたに主張するものであつて、再抗告適法の理由と認め難い。(なお、所論弁護人選定お届は、福井家庭裁判所に本件係属以前被疑者の弁護人として福井地方検察庁に提出されたものであるから、少年法一〇条、少年審判規則一四条により改めて附添人を選任しなければ、同弁護人をもつて当然に附添人であるということはできない。)また、判例違反をいう点は、所論判例は本件に適切でないから、前提を欠き採ることができない。 同第二点について。 所論は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、再抗告適法の理由と認められない(なお、原決定は、前記福井家庭裁判所の送致決定に対する抗告についてなされたものであるから、少年であるか否かについても、右送致決定当時を標準とすべきものであるこというまでもない。)。 よつて、少年審判規則五三条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三二年六月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫- 2 - 夫
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