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昭和31(あ)1051 窃盗

裁判所

昭和31年7月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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442 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大塚春富の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人の上告趣意は、第一、二審裁判所は、憲法、判例に反し被告人の強要された自白に基き、しかも、補強証拠なく自白だけで被告人の生年月日が昭和一〇年一二月一四日であるのを成年者と認定し、従つて、少年法に従わない訴訟手続違反があるというに帰する。しかし、被告人の生年月日が第一、二審裁判所が認定したとおり昭和七年一二月一四日であることは、本件第一審記録中の指紋照合回答票(記録一二三丁)で明らかであつて、従つて被告人の自白だけで認定したものでないこと明白であるから、所論違憲の主張は、その前提を欠くし、また、所論判例は本件に適切でなく、論旨はいずれも、同条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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