昭和44(あ)1198 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一五日を本刑に算入する。          理    由  弁護人長野源信の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張

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判決文本文622 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一五日を本刑に算入する。          理    由  弁護人長野源信の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決 が是認した第一審判決は、被告人の公判廷の自白を証拠としているのであつて、判 決裁判所の公判廷における自白が同条項にいわゆる「本人の自白」に含まれないこ とは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日、集二巻 九号一〇一二頁。昭和二六年(れ)第二四九五号同二七年六月二五日、集六巻六号 八〇六頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がない。同第二点は、事 実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、同条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の 意見で、主文のとおり判決する。   昭和四四年一〇月二三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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