平成13年(ワ)第8591号著作権使用料請求事件口頭弁論終結日平成13年6月25日判決原告協同組合日本脚本家連盟訴訟代理人弁護士田倉栄美被告周南ケーブルサービス株式会社 主文 1 被告は,原告に対し,金120万5709円及びこれに対する平成13年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 原告主文と同旨 2 被告請求棄却 第2 理由 請求原因は、別紙訴状及び訴状訂正申立書のとおりである。証拠(甲1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因事実はすべて認められる。以上によれば原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第29部裁判長裁判官飯村敏明 裁判官今井弘晃 裁判官石村智 別紙訴状 別紙訴状訂正申立書 裁判官 石村智 別紙訴状 別紙訴状訂正申立書
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