昭和48(あ)2623 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、新たな証拠の取調べを求めるものであつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べ

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判決文本文376 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、新たな証拠の取調べを求めるものであつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年二月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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