昭和27(あ)6455 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、結局単なる訴訟法違反の主張に帰す るのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

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判決文本文313 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、結局単なる訴訟法違反の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決添付別表17、18の二口の貸付金の借主が個人ではなく会社であるとの事実誤認の控訴趣旨第一点に対する原判決の判示は正当であつて、この点に関する上告趣旨第一点は原判示に副わないもので採用できない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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