昭和44(オ)610 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年3月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和43(ネ)171
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大島英一の上告理由について。  原審がその確定した事実関係のもとに

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判決文本文957 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大島英一の上告理由について。  原審がその確定した事実関係のもとにおいて、上告会社が被上告人らとの間に本 件連帯保証契約を締結するについて取締役会の承認を経なかつたことを被上告人ら が知つていた事実を主張、立証してはじめて、その無効を被上告人らに主張しうる ものであるとした判断は正当であり、また、右事実を証拠上肯認しがたいとした判 断も本件記録に照らせば正当としてこれを肯認することができる。それ故、原判決 には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官松田二郎の意 見があるほか、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。  裁判官松田二郎の意見は、次のとおりである。  私は、商法二六五条にいう「取引」とは、取締役またはそれを代理もしくは代表 する第三者と会社間に直接成立する取引で、利害の衝突を生ずべき債権契約のみを 意味するものと解するのであつて、本件については、商法二六五条を適用すべき余 地はないというべきである。この点については、昭和四二年(オ)第一三二七号、 同四三年一二月二五日言渡大法廷判決・民集二二巻一三号三五一一頁における私の 意見と同一であるから、ここに当該部分を引用する。この見地に立つとき、上告人 らの責任を認めた原判決の判断は、結局において正当に帰するから、本件上告は棄 却すべきものである。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    田       誠 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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