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昭和26(あ)175 窃盗

裁判所

昭和27年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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459 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人近藤亮太の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。弁護人近藤亮太の上告趣意について。宇治山田簡易裁判所裁判官Aが逮捕状並びに勾留状を発しながら本件第一審の審理判決をしたことは所論のとおりであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論忌避の理由があるものとも認められない。のみならずこのことは控訴趣意として主張されず、原審も判断していない事項であるのに、論旨は、原審並びに第一審判決は憲法三七条の解釈を誤つたとか不法な審理手続をしたとか非難するが、その前提を欠くものであり、いずれの点も適法な上告理由とならない。(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日最高裁判所大法廷判決、判例集四巻四号五三五頁参照)なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よにて同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二七年七月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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