昭和26(れ)1337 関税法の罰則等の特例に関する勅令違反、貿易等臨時措置令違反等

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A弁護人郭明徳、同大里一郎の上告趣意第一点について。  原判決挙示の証拠、特に第一審第一回公判調書中原審分離前の

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判決文本文2,032 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人郭明徳、同大里一郎の上告趣意第一点について。 原判決挙示の証拠、特に第一審第一回公判調書中原審分離前の相被告人Bの供述記載、Cに対する検察事務官の聴取書により、原判決の如く被告人が本件犯行に共謀加担した事実はこれを認めるに十分である。したがつて、所論は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であるから、これまた上告適法の理由とならない。 被告人D弁護人石川小市の上告趣意第一点について。 所論は、被告人がB等の犯した本件密輸出行為に全然関与しなかつた旨主張し、もつて、原判決の適法に認定した事実の誤認を前提として独自の法律論を主張するものたるに過ぎないものである。即ち原判決の認定判示する事実によれば、被告人右B等が密輸出をするであろうことを察知しながら、所論ハンカチーフを同人等に売却してその密輸出行為を容易ならしめたというのであるから、その幇助犯としても責任を免れないことは当然である。それ故論旨は到底採用に値いしない。 同第二点について。 原判決挙示の証拠、特に原判決の摘録する第一審第一回公判調書中の被告人の供述記載、同公判調書中のBの供述記載、Cに対する検察事務官の聴取書中の供述記載によつて、被告人が前記B等の密輸出の企図に基く買受けであることを察知しながら、敢てハンカチーフを同人等に売却した原判示事実を十分に認めることができるのであるから、被告人に所論の犯意なしとは到底いうを得ない。従つて原判決には証拠に基かずして幇助を認定したという如き違法はない。また、原判決挙示の征- 1 -拠、特に第一審第一回公判調書中のBの供述記載により、所論E丸に積載したハンカチーフが被告人の売却したものと には証拠に基かずして幇助を認定したという如き違法はない。また、原判決挙示の征- 1 -拠、特に第一審第一回公判調書中のBの供述記載により、所論E丸に積載したハンカチーフが被告人の売却したものと同一品であることは極めて明白であるから、この点の論旨も理由がない。 同第三点について。 原審昭和二五年一月二三日の第三回公判調書によれば、裁判長は証拠調べをなす旨を告げ「原審(第一審)公判調書記載の各証拠書」を公判廷に顕出した旨の記載がある。そして右第一審第三回公判調書によると証拠書類としてその公判廷に顕出されたものの内には「一、押収調書、一、E丸遭難証明書其他関係書類」と記載されている。そこで所論の領置目録は記録編綴の書類の順序から見ても右「其他関係書類」中に包含されていることを十分に窺われるから、所論領置目録は原審において証拠調べがなされたものと認むるを相当とする。ただ右「…:其他関係書類」という如き十把一からげ的な調書の作成記載は不正確のそしりを免れず、そのため疑問を生ずる場合があるから、厳に注意すべきことである。以上の理由により、本点論旨はこれを件用することができない。 被告人B弁護人下田三子夫の上告趣意第一点について。 記録第四冊第一丁(通し丁数一四八〇丁)以下の告発書によれば、神戸税関長Fは昭和二二年一二月一三日附鳥取地方検察庁山崎検察官宛、所論B被告人をも指名し、もつて本件事実を指定して告発していることが明瞭であるから、論旨は理由がない。 同第二点について。 (一)本件ハンカチーフの買主が所論の如くGであつたとしても、原判決が適法に認定判示した事実によると、被告人は右G等と共謀して、本件ハンカチーフを密輸出をしたというのであるから、被告人として共犯の責任を免れることはできないのである。したがつて所論は畢竟事実誤認を前提と に認定判示した事実によると、被告人は右G等と共謀して、本件ハンカチーフを密輸出をしたというのであるから、被告人として共犯の責任を免れることはできないのである。したがつて所論は畢竟事実誤認を前提とする議論であつて、採用するに- 2 -足りない。 (二)E丸に積載した本件ハンカチーフはDから買受けたものであることは、原判決挙示の証拠、特に原審及び第一審の各第一回公判調書中における被告人B本人の供述記載に徴し明白であるから論旨は理由がない。 (三)原判決挙示の諸証拠により、原判決判示の所論の点の事実は十分にこれを認めることができるから、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。 (四)原判決挙示の証拠を綜合すれば、被告人BがG等と共謀の上、本件密輸出行為に加担した事実は明瞭に肯認することができる。論旨は事実誤認の主張に帰するから、上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 3 -

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