310 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤重一、同位田亮次の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、(そして、原控訴趣意の所論摘示の部分は、量刑不当の一つの情状として主張されたものと解しうるから、必ずしも所論の違法あるともいえない。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても被告人が常習として本件賭博をしたものであることが明らかであるから、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示