【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人樋口源之輔の上告理由について。 控訴会社(上告人)が「D株式会社」
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人樋口源之輔の上告理由について。 控訴会社(上告人)が「D株式会社」なる商号を使用することは不正の目的をも つて被控訴会社(被上告人)の営業と誤認させる商号の使用であり、被控訴会社は これによつて利益を害せられるおそれがある旨の原審の判断は、原判決挙示の証拠 により肯認しうる原審認定の事実関係のもとにおいては、相当である。所論は、ひ つきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、判断および事実の認定を非難するに帰 するから、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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