昭和57(あ)1144 身代金目的拐取、監禁、拐取者身代金要求

裁判年月日・裁判所
昭和58年12月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三五〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人梓澤和幸の上告趣意のうち、第二の三は憲法三八条二項

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主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三五〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人梓澤和幸の上告趣意のうち、第二の三は憲法三八条二項違反をいうが、記 録によれば、所論の指摘する被告人の司法警察員に対する供述調書は、任意性のあ る供述を録取したものと認められるから、所論は前提を欠き、第二の五は判例違反 をいうが、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、憲法三 一条、三七条一項、二項違反をいう点を含め、実質は、単なる法令違反、事実誤認 の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原審が刑訴法三二三条三号に該当する書面として取り調べたa電報電話局 長作成にかかる取手警察署長宛昭和五七年五月一一日付回答書は、弁護人申請にか かる送付嘱託の対象物(b局〇三九三番の加入電話へ架電された電話についての逆 探知資料)は存在しないという事実を立証趣旨とするものであつて、原審が右逆探 知資料の送付嘱託を行うことの当否又は右逆探知に関する証人申請の採否等を判断 するための資料にすぎないところ、右のような訴訟法的事実については、いわゆる 自由な証明で足りるから、右回答書が刑訴法三二三条三号の書面に該当すると否と にかかわらず、これを取り調べた原審の措置に違法はないというべきである。また 記録を調べても、第一審判決の事実認定を肯認した原判決に誤りがあるとは認めら れない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五八年一二月一九日      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    藤   崎   萬   里     八年一二月一九日      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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