昭和52(し)114 検察官のした押収物の処分に対する準抗告事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人の抗告趣意のうち、憲法違反、判例違反をいう点は、申立人が所論押収物 の所有者として、その還付を受ける正当な権限があ

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判決文本文565 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人の抗告趣意のうち、憲法違反、判例違反をいう点は、申立人が所論押収物 の所有者として、その還付を受ける正当な権限があることを前提とする主張である ところ、原決定は、申立人に右のような権限があるとは認め難いとしているのであ るから、所論は、原決定の認定にそわない事実関係を前提とする主張であり、その 余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な抗告理由にあた らない。  なお、申立人が還付を請求する所論の押収物は検察官の歳入編入処分によりいず れも国の一般財産と混和し特定性を失つたから還付が不能であるとした原判断は、 相当である。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五四年一二月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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