【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 記録に徴するに、被上告人熊本県選挙管理委員会は、昭和二六年四月二三日行わ れた熊本市議会議員の
主文 原判決を破棄し本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由 記録に徴するに、被上告人熊本県選挙管理委員会は、昭和二六年四月二三日行われた熊本市議会議員の選挙の効力に関し、同二七年七月三日附訴願裁決をもつて、同市第七開票区に属する第三八投票所の選挙の執行に選挙の規定違反があり、結果に異動を及ぼす虞があるものとして右第七開票区の選挙を無効とし、上告人等は右訴願裁決の取消を求めて本訴を提起したが、原判決はその請求を棄却したのである。 しかるに、昭和二八年八月法律一八〇号により公職選挙法二〇五条が改正され、選挙の一部無効を判決する場合においては、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、判決しなければならないこととし、右改正法附則一項は、右改正規定は改正法施行の日に現に裁判所に係属しているものについても適用することを規定しているので、本訴においても、裁判所は、当選に異動を生ずる虞のない者の有無を判断し、若しありとすればその者について当選を失わない旨を判決しなければならないことになつたのである。このような判断を加えていない原判決は結局違法に帰したものといわなければならない。そして右判断については右改正法二〇五条三項四項の規定する事実を確定することを要するから、民訴四〇七条により、原判決を破棄し、本件を原裁判所に差戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林 登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -
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