昭和57(オ)384 売掛代金

裁判年月日・裁判所
昭和58年1月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)2106
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人春田健治の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、

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判決文本文980 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人春田健治の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同二について  商法二三条の趣旨とするところは、第三者が名義貸与者を真実の営業主であると 誤認して名義貸与を受けた者との間で取引をした場合に、名義貸与者が営業主であ るとの外観を信頼した第三者を保護し、もつて取引の安全を期するということにあ るというべきであるから、名義貸与を受けた者がした取引行為の外形をもつ不法行 為により負担することになつた損害賠償債務も、前記法条にいう「其ノ取引ニ因リ テ生ジタル債務」に含まれるものと解するのが相当である。  してみると、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人Aのした不 法行為により被上告人が被つた損害につき、上告会社において商法二三条所定の名 義貸与者の責任を負うべきであるとした原審の判断は、正当として是認することが でき、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切 でない。論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実に基づいて原判決の不当 をいうか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 - 1 - 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   致の意 - 1 - 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

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