昭和25(あ)1865 賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の弁護人正木捨郎の上告趣意について。  裁判書の件名は罪名で

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判決文本文359 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の弁護人正木捨郎の上告趣意について。 裁判書の件名は罪名ではなく被告事件の同一性を明にし且記録の整理保存の便宜のために附せられるものであるから必しも訴因の変更を考慮する必要もないものと言はなければならない。論旨は理由がないばかりでなく名を憲法三一条違反に藉りて刑訴法違反を主張するものであつて、刑訴法四〇五条に定めた事由に該当しない。 被告人の上告趣意について。 前同様刑訴法四〇五条の事由を理由としないものである。 よつて刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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