主文 本件抗告を棄却する。 理由 弁護人堤創の抗告趣意第五は、「犯罪事実の証明がない」との理由で第一審で無罪判決の言渡しを受けた被告人について、控訴審が判決前に勾留したことは、被告人が外国人であることを理由とするものであって、憲法一四条一項に違反するというが、記録によれば、原決定は被告人が外国人であることを理由に右勾留の裁判を是認したものとは認められないから、前提を欠く。その余の抗告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 1 -
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