昭和46(し)9 付審判請求事件の異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文348 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、原決定の憲法違反をいうようである。しかしながら、申立人の異議申立を不適法なものとして棄却した原決定の判断は相当であり、したがつて、本件の付審判請求事件については、さきに東京高等裁判所が昭和四五年一二月二八日にした抗告棄却決定に対し適法な不服申立がなされなかつたことにより、既に請求棄却の裁判が確定しているものといわなければならない。とすれば、本件特別抗告は、不服申立の利益を欠く不適法なものというべきであるから、棄却を免かれない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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