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昭和24(を)新859 詐欺被告事件

裁判所

昭和24年12月3日 東京高等裁判所 棄却

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319 文字

主文 本件控訴はこれを棄却する。当審に於ける未決勾留日数中百三十日を被告人が言渡された懲役刑に算入する。当審に於ける訴訟費用は全部これを被告人の負担とする。理由 弁護人富田数雄の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面の通りである。これに対し当裁判所は次の如く判断する。<要旨>第二点判示第三の事実について被欺罔者でないAの供述調書が証拠として採用せられておることは所</要旨>論の通りであるがかような証拠により供述者以外の人が欺罔されて錯誤に陷いつたことを立証することは採証法上違法でない。従つて原判決には所論のような探証の法則に違背した違法はない。論旨理由ないものである。(裁判長判事吉田常次郎判事保持道信判事鈴木勇)

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