昭和25(オ)329 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一、二点について。  都道府県農地委員会が自作農創設特別措置法一八条

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判決文本文405 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一、二点について。 都道府県農地委員会が自作農創設特別措置法一八条五項、同八条の規定にもとずいて市町村農地委員会の定めた売渡計画を承認する行為は単に上級行政庁から下級行政庁に対する行政庁内部の意思表示に過ぎず外部に向けて表示せられるものではなく、又これによつて、何ら直接に、農地所有者小作人等の第三者に対し法律上の効果を及ぼすものではないのであるから、かかる行政庁の処分に対しては、行政事件特例法にもとずいて、その取消又は変更を求める訴を提起することはできないものと解するを相当とする。この点に対する原判決の判断は正当であつて論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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