昭和40(オ)1133 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ネ)320
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小堀保、同藤井暹、同日下文雄の上告理由第一点について。  所論引用の

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判決文本文509 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小堀保、同藤井暹、同日下文雄の上告理由第一点について。 所論引用の原判決の判断は、当裁判所においてもこれを正当として是認することができる。そして原判決は、本件賃料の不払いにつき上告人はその責を免かれることがでないと判示しているのであるから、本件賃料債務の履行遅滞につき債務者に故意、過失ある旨特に判示しなかつた点には所論の違法は認められず、論旨は、採るを得ない。 同第二点について。 原審の確定した事実関係の下においては、上告人の行動は信義に反するものであり、催告期間内に催告にかかる延滞賃料を支払わなかつたことについては、上告人は遅滞の責を免かれることができないとして、本件賃貸借契約が、催告期間の満了する昭和三一年一〇月五日かぎり解除によつて終了したものであるとした原判決の判断は正当として是認できる。原判決には所論の違法はなく、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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