主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人玉木昌美、同野村裕、同伊賀興一の各上告趣意のうち、憲法一三条、一四条、二一条、三一条違反をいう点は、滋賀県屋外広告物条例(昭和六〇年条例第二〇号による改正前のもの)三一条二項一号、四条一項六号、五条一号、六条一号の各規定が憲法一三条、一四条、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官遠藤光男- 1 -
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