昭和23(れ)973 物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再上告を棄却する。          理    由  弁護人上条実上告趣意について。  論旨第一は原上告判決の主文及び理由中に存する罰金と書くべきを罪金と記載し た誤記並び

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判決文本文545 文字)

主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人上条実上告趣意について。 論旨第一は原上告判決の主文及び理由中に存する罰金と書くべきを罪金と記載した誤記並びにその理由中に存する銃砲と書くべきを銃法と記載した誤記を捉えて法令違反なりと主張するものである。また爾余の論旨は、原上告判決がその擬律において本件匕首一口(刃渡一四糎五〇粍)の不法携帯の所為に対し銃砲火薬類取締施行規則第四八条同取締法第一二条、第一七条、昭和七年山梨県令第三〇号第三一条、同年同県訓令乙第一四四号第二四条等を適用したのを目して、昭和二三年内務省令第二八号所定の長さに達しない従つて罪とならない匕首の携帯行為に対し法規を不当に適用して刑罰を言渡したものと主張するに過ぎないものである。されば所論はいずれも憲法違反を理由とするものでないこと明白である。従つて刑訴応急措置法第一七条所定の要件を具備しないから再上告の適法な理由となり得ない(昭和二三年(れ)第四四六号同年七月二九日大法廷判決参照)。 よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年一一月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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