- 1 -平成23年(あ)第960号殺人被告事件平成24年10月16日第三小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中390日を本刑に算入する。 理由 弁護人柏原路子の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関して憲法14条1項,18条後段,19条,32条,37条,第6章の諸規定違反をいう点は,裁判員制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日大法廷判決・刑集65巻8号1285頁)及びその趣旨に徴して明らかであるから,理由がない。 弁護人のその余の上告趣意は,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官高畠久尚公判出席(裁判長裁判官大橋正春裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官寺田逸郎)
▼ クリックして全文を表示