昭和33(あ)1779 建造物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人林喜平、同重山徳好の各上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するが、 引用の判例はいずれも事案を異にして適切を欠き

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判決文本文289 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林喜平、同重山徳好の各上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するが、引用の判例はいずれも事案を異にして適切を欠き、所論はすべて単なる法令違反及び事実誤認の主張をいでず(所論の点についての原判示はいずれも正当であり)、論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年六月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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