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昭和38(あ)2430 法人税法違反

裁判所

昭和40年11月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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485 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人服部恭敬の上告趣意について。所論は、憲法三八条一、二項、三一条違反をいうところがあるが、所論の法人税法四五条、四六条、四九条によつて収税官吏の行なう質問、検査は、もともと租税の適正な賦課、徴収という行政目的のためのものであつて、犯罪捜査の目的のため認められたものではなく、第一審判決挙示の証拠はすべて刑訴法または国税犯則取締法の規定に準拠するものであつて、法人税法四五条、四六条の規定による調査に基づいて取得されたものではない、しかも、本件につき、右調査権が犯罪捜査のため利用されたとの証跡も、記録上認められないから、論旨は、違憲の主張としての前提を欠き不適法であり(なお、本件記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき証跡は窺われない。)、その余の所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年一一月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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