平成20(む)327 証拠開示請求に関する裁定決定

裁判年月日・裁判所
平成20年3月25日 福岡地方裁判所 その他
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判決文本文1,947 文字)

20む327福岡地裁平成20.3.25 一部開示命令 316条の26第1項 主文 本件保護状況ないし採尿状況に関する記載のある警察官A作成のメモを開示することを命じる。 その余の本件証拠開示命令請求を棄却する。 理由 第1 請求の趣旨及び理由弁護人作成の平成20年2月29日付け証拠開示命令請求書2項及び3項記載のとおりであるから,これを引用する。 第2 当裁判所の判断 1 検察官の平成20年3月10日付け求釈明に対する意見書及びB県警察本部刑事部刑事総務課長作成の平成20年3月21日付け「警察官作成の「個人的メモ」の提示決定に対する意見書」と題する書面の写し(以下「県警意見書」という。)によれば,本件証拠に該当するものとして,警察官A作成のメモ(以下「本件メモ」という。)が存在し,これをA警察官が保管していることが認められる。 2 刑訴法316条の28第2項により期日間整理手続において準用される刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成された書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当である。 これを本件についてみると,本件メモは,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査の過程で作成された書面であって,A警察官が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものであることが明らかであるから,開示の対象となる証拠と認めるのが相当である。 この点,検察官は,本件メモについて,専ら自己が使用するために作成したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものであるから,証拠開示命令の対象とはならないと主張する(検察官の平成20年 この点,検察官は,本件メモについて,専ら自己が使用するために作成したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものであるから,証拠開示命令の対象とはならないと主張する(検察官の平成20年3月13日付け異議申立書3項参照)。 しかし,警察官は,捜査を行うに当り,当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し,その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない(犯罪捜査規範13条)。しかも,当裁判所は,本件保護状況に関し,A警察官を証人として取り調べることを決定している。これらのことからすると,本件メモは個人的メモの域を超え,捜査関係の公文書というべきであるから,検察官の主張は採用できない。 3 本件メモは,いわゆる主張関連証拠として開示請求がなされたものであるから,その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し,相当と認めるときに開示を命じることになる。 これを本件についてみると,弁護人は,警察官らがC交番において被告人の身体を違法に拘束したと主張しているのであるから,本件保護状況に関する記載のある本件メモは,弁護人の主張との関連性の程度が高く,また,警察官らの証言の信用性が問題となるという本件の証拠構造に照らせば,被告人の防御の準備のために本件メモの開示をすることの必要性の程度も高いといえる一方,本件メモの開示によって生じるおそれのある弊害は,一般的には考えにくく,検察官からの具体的な主張もない以上,これがあるとは認められない。 なお,本件メモの内容によっては,上記関連性及び必要性について異なる判断もあり得ることから,当裁判所は本件メモの提示を命じたが,検察官はこれに応じなかった。また,県警 があるとは認められない。 なお,本件メモの内容によっては,上記関連性及び必要性について異なる判断もあり得ることから,当裁判所は本件メモの提示を命じたが,検察官はこれに応じなかった。また,県警意見書によれば,本件メモの内容は,任意採尿を実施するに当たり,必要な書類等をB県D警察署組織犯罪対策課捜査員に対して問い合わせ確認した結果等が雑記されているにすぎないというのであるが,これだけでは上記判断をくつがえすに足りない。 4 以上によれば,本件メモは開示をすべき証拠というべきである。 5 県警意見書等によれば,本件メモ以外に本件証拠に該当する証拠は存在しないと認められるから,本件証拠開示命令請求中,本件メモに係る請求を除くその余の請求は,前提を欠き,採用できない。 第3 結論よって,本件証拠開示命令請求中,本件メモに係る請求は理由があり,その余の請求には理由がないから,主文のとおり決定する。 (裁判官・柴田寿宏)

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