令和4(ワ)13963等 商標権侵害差止請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年3月16日 東京地方裁判所
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判決文本文9,540 文字)

令和5年3月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和4年(ワ)第13963号商標権侵害差止請求事件(第1事件)令和4年(ワ)第13964号商標権侵害差止請求事件(第2事件)令和4年(ワ)第13965号商標権侵害差止請求事件(第3事件)令和4年(ワ)第13966号商標権侵害差止請求事件(第4事件) 口頭弁論終結日令和4年11月7日判決原告ドクターエンジニールハーツェーエフポルシェアクチエンゲゼルシャフト 同訴訟代理人弁護士松永章吾寺前翔平同訴訟代理人弁理士山 﨑 和香子同補佐人弁理士岡野真未子被告 BRICKYARD株式会社 (以下「被告BRICKYARD」という。)被告株式会社SKM(以下「被告SKM」という。)被告株式会社アートレーシング(以下「被告アートレーシング」という。) 被告有限会社リスキービジネス(以下「被告リスキービジネス」という。)被告ら訴訟代理人弁護士平塚雅昭平塚恵理佳 主文 1 被告らは、自動車若しくはその部品に別紙被告ら標章目録記載1又は 2の 塚雅昭平塚恵理佳 主文 1 被告らは、自動車若しくはその部品に別紙被告ら標章目録記載1又は 2の標章を付し、同各標章を付した自動車及びその部品を譲渡し、又は譲渡のために展示してはならない。 2 被告らは、被告らの占有に係る別紙被告ら標章目録記載1又は2の標章を付した自動車及びその部品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 この判決は、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 事案の概要 1 原告は、別紙商標権目録記載1又は2の各登録商標(以下、「原告商標1」ないし「原告商標2」といい、併せて「原告各商標」という。)を有しており、原告は、被告らが別紙被告ら標章目録記載1又は2の各標章(以下、「被告標章1」ないし「被告標章2」といい、併せて「被告各標章」という。)を使用していると主張している。 本件は、原告が、被告らに対し、被告らが原告各商標に類似する被告ら各標章を使用したことが原告各商標に係る商標権を侵害すると主張して、被告らに対し、商標法36条に基づき、被告各標章の使用の差止め及び被告各標章を付した自動車等の廃棄を求める事案である。 なお、当裁判所は、原告が原告代表者の代表権限、委任権限等を補充すること とされたため、判決言渡期日を取り消した上、同補充を踏まえ、判決を言い渡した。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。なお、第1事件ないし第4事件において共通して提出されている証拠については、第1事件における証拠番号のみを摘示するものと する。また、摘示した証拠は、特に記載のない より認められる事実をいう。なお、第1事件ないし第4事件において共通して提出されている証拠については、第1事件における証拠番号のみを摘示するものと する。また、摘示した証拠は、特に記載のない限り、第1事件において提出され た証拠を指し、枝番を含むものとする。) 当事者等ア原告は、世界的に著名なドイツの自動車メーカーである。 イ被告らは、いずれも、愛知県内において輸入車や改造車の販売を行う業者である。 (以上につき、甲3、乙2、弁論の全趣旨) 原告の商標権ア原告は、原告各商標につき、いずれも昭和57年8月7日に出願を行い(以下「本件登録出願」という。)、昭和62年11月20日に、商品の区分を「第12類」、指定商品を「自動車、その他本類に属する商品」として、商 標登録を受けた。(甲5ないし8)。 イその後、原告は、原告商標1に係る商標権につき、平成19年12月21日に、指定商品の書換登録に係る申請を行い、平成20年7月2日、別紙商標権目録記載1の「商品の区分」及び「指定商品」のとおり、登録を受けた(以下、この商標権を「原告商標権1」という。)。 また、原告は、原告商標2に係る商標権につき、平成19年8月8日に、指定商品の書換登録に係る申請を行い、平成20年2月6日、別紙商標権目録記載2の「商品の区分」及び「指定商品」のとおり、登録を受けた(以下、この商標権を「原告商標権2」といい、原告商標権1と併せて「原告各商標権」という。)。 (以上につき、甲5ないし8、弁論の全趣旨) 被告らの関係ア被告アートレーシングは、ポルシェ356をオマージュした自動車「660speedster」(以下「本件車両」という。なお、単に「本件車両」という場 、弁論の全趣旨) 被告らの関係ア被告アートレーシングは、ポルシェ356をオマージュした自動車「660speedster」(以下「本件車両」という。なお、単に「本件車両」という場合には、被告ら各標章が付されていない状態のものを指す。)の製造業者で あり、中古の軽自動車のシャーシをベースとして、新品のエンジンの設置や、 ブレーキ・アクセル及び排気筒等の全ての製造・調整を行った上で、本件車両を製造する。 その後、被告アートレーシングは、本件車両の試乗等を行い、その安全性を確認して車検を取得した上で、完成品として、被告BRICKYARDに本件車両を納入する。 イ被告BRICKYARDは、本件車両の総販売元であり、株式会社SKM及び有限会社リスキービジネスを代理店として、本件車両を販売している。 ウ被告らは、本件車両の製造・販売につき、共同して立案・計画を行った。 (以上につき、第4事件甲5、甲11、第3事件甲11、乙2、弁論の全趣旨) 3 争点被告各標章は、いずれも、原告各商標のレプリカであるところ、被告らも、原告商標1と被告標章1が類似すること及び原告商標2と被告標章2が類似することについては争っていない。 ⑴ 商標権侵害の有無(争点1) ⑵ 差止め等の必要性(争点2) 4 争点に対する当事者の主張⑴ 争点1(商標権侵害の有無)(原告の主張)ア被告らが販売していた本件車両は、公道を走行することができない車両な どではなく、「軽自動車をベースに“日常使用にも使える”356をオマージュした自動車」(甲3)とされている上に、被告BRICKYARDにおいて車検整備、検査登録の代行をして納車をする登録車 どではなく、「軽自動車をベースに“日常使用にも使える”356をオマージュした自動車」(甲3)とされている上に、被告BRICKYARDにおいて車検整備、検査登録の代行をして納車をする登録車両であることからすれば(甲4)、指定商品である「自動車」に当たる。 イこれに対し、被告らは、デモカーは公道を走ることはできない旨主張する が、本件ウェブサイトや本件立て看板に掲載された被告各標章を付した車両 の画像は、いずれも、単に広告宣伝のために用いられているものにすぎないから、デモカー自体が登録車両であるか否かは本件車両の機能や品質とは無関係である。 また、被告BRICKYARDが運営するウェブサイトにおいては、デモカーを実際に走行させる動画が掲載されている以上(甲10)、そもそも、 デモカーは公道を走ることができないという被告らの主張自体、信用性を欠くものである。 (被告らの主張)被告らは、令和3年、名車であるポルシェへのオマージュとして、ポルシェに似た「660speedster」(本件車両)を製造する計画を立て、令和4年、試 作品であるデモカーを製作したところ、その品質が高かったため、被告各標章をデモカーに付した写真を撮影した上で、予約を取ることにした。 もっとも、デモカーはエンジンも調整されておらず、公道を走行することができないものであり、道路運送車両法所定の登録を受けていないため、同法にいう「自動車」には当たらない。 したがって、被告らは、原告各商標権を侵害していない。 ⑵ 争点2(差止め等の必要性)(原告の主張)被告らが本件車両の譲渡の申出をしたことは、証拠(甲4)上明らかであることからすれば、被告らは実際に譲渡も行ったものと推認 い。 ⑵ 争点2(差止め等の必要性)(原告の主張)被告らが本件車両の譲渡の申出をしたことは、証拠(甲4)上明らかであることからすれば、被告らは実際に譲渡も行ったものと推認される。そうすると、 被告各標章を付した本件車両を販売しなかったという被告らの主張には、信用性がなく、差止めの必要性は否定されない。 (被告らの主張)現在、被告らは、被告各標章を付した自動車を保有していない。また、被告らが、これまでに、被告各標章を付した自動車及びその部品を譲渡した事実は 存在しない上、本件訴訟の係属後に被告各標章を付した自動車を譲渡のために 展示した事実も存在しない。 そのため、現時点において、被告らに対し、自動車又はその部品に被告各標章を付すことや、被告各標章を付した自動車及びその部品を譲渡すること及び譲渡のための展示を差し止める必要性は存在しない。また同様に、被告各標章を付した自動車及びその部品の廃棄を求める必要性も存在しない。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(商標権侵害の有無)について⑴ 認定事実前提事実、証拠(後掲証拠のほか、乙2)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ア原告各商標権原告は、昭和62年11月20日、商品の区分を「第12類」、指定商品を「自動車、その他本類に属する商品」として、原告各商標の商標登録を受けた。 その後、原告は、原告商標1に係る商標権につき、平成19年12月2 1日に、指定商品の書換登録に係る申請を行い、平成20年7月2日、別紙商標権目録記載1の「商品の区分」及び「指定商品」のとおり、登録を受けた(原告商標権1)。 また、原告は、原告商標2に係る商標権につき 書換登録に係る申請を行い、平成20年7月2日、別紙商標権目録記載1の「商品の区分」及び「指定商品」のとおり、登録を受けた(原告商標権1)。 また、原告は、原告商標2に係る商標権につき、平成19年8月8日に、指定商品の書換登録に係る申請を行い、平成20年2月6日、別紙商標権 目録記載2の「商品の区分」及び「指定商品」のとおり、登録を受けた(原告商標権2)。 イ被告らの関係被告らは、共謀して、次に掲げる役割分担をした上、被告各標章を付した本件車両を販売する計画を立て、少なくとも被告各標章を付した本件車両の 販売の申出をした。もっとも、被告らは、当初の上記計画の立案時点におい ては、本件車両に被告各標章を付すことはやめようと話していたものの、実行段階の途中でヒートアップして、本件車両に被告各標章を付すようになった(弁論の全趣旨〔全事件同一内容の各答弁書参照〕)。 被告アートレーシングは、本件車両の製造業者であり、中古の軽自動車のシャーシをベースとして、新品のエンジンの設置や、ブレーキ・アクセ ル及び排気筒等の全ての製造・調整を行った上で、本件車両を製造する。 その後、被告アートレーシングは、本件車両の試乗等を行い、その安全性を確認して車検を取得した上で、完成品として、被告BRICKYARDに本件車両を納入する。 被告BRICKYARDは、本件車両の総販売元であり、株式会社S KM及び有限会社リスキービジネスを代理店として、本件車両を販売している。 被告らは、本件車両の製造・販売につき、共同して立案・計画を行った。 (以上につき、第4事件甲5、甲11、第3事件甲11、乙2、弁論の全趣旨) ウ被告BRICKYA 被告らは、本件車両の製造・販売につき、共同して立案・計画を行った。 (以上につき、第4事件甲5、甲11、第3事件甲11、乙2、弁論の全趣旨) ウ被告BRICKYARDの行為被告BRICKYARDは、令和3年12月23日、「PRTIMES」という名称のウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)において、本件車両が同日リリースされたことを発表する内容のプレスリリースを行った。 被告BRICKYARDは、本件ウェブサイトにおいて、被告各標章が付された本件車両の写真を掲載しているほか、本件車両の開発経緯として、ポルシェ365は多くのレプリカが存在するものの、それらは、基本的にはマニュアル車であり、エアコンがない上にキャブレター仕様のエンジンであり、日常使用には不向きであるため、「そんな中この356をも っとイージーに、もっとカジュアルに、もっと洒落を利かしたものに出来 ないかと考え、今回軽自動車をベースに“日常使用にも使える”356をオマージュした自動車を開発、製造、発売することとなりました。」と紹介している。 被告BRICKYARDは、本件ウェブサイトにおいて、本件車両につき、価格が398万8000円であること、全長が3960mm、全幅 が1670mm、全高が1260mmであり、5ナンバーサイズとなり普通車登録となることを紹介している。 (以上につき、甲3) 被告BRICKYARDは、令和4年2月19日、横浜パシフィコで開催されたカーイベント(以下「本件カーイベント」という。)において、 本件車両を出品した。 本件カーイベントでは、被告各標章が付された本件車両の現物が展示されていたほ フィコで開催されたカーイベント(以下「本件カーイベント」という。)において、 本件車両を出品した。 本件カーイベントでは、被告各標章が付された本件車両の現物が展示されていたほか、設置された立て看板(以下「本件立て看板」という。)には、①被告各標章が付された本件車両の写真や、②「フロントエンブレム」及び「リアエンブレム」がいずれもオプション品であることが明記された 価格表が掲載されていた。 (以上につき、甲4、弁論の全趣旨)被告BRICKYARDの代表者であるAは、顧客を装った調査会社の担当者に対し、令和4年2月20日、「エンブレム装着後ご納車」と明記された見積書を提示した。同見積書には、「諸費用内訳」として、検査 登録代行費用や車検整備費用等も計上されている。 (以上につき、甲4)被告BRICKYARDは、少なくとも令和4年5月16日、運営するウェブサイトにおいて、被告各標章が付された本件車両が、公道で走行する内容の動画を公開した(甲10)。 エ被告アートレーシングの行為 被告アートレーシングは、遅くとも令和4年4月14日までに、自らが運営するウェブサイトにおいて、被告各標章が付された本件車両の写真を掲載するとともに、「ベース車両は国産モデル。356とほぼ同じ全長と全幅に揃え、可能な限りオリジナルに忠実にデザインしました。エンジンは水冷、電子制御の660ccターボ。」、「本製品はOEMで制作してい る車両となります。オプションとして各パーツの細やかな調整やカラーリング等可能です。また本製品は弊社でも取り扱いを行っています。」、「車両本体価格(税抜)¥3、988、000~」などと掲載した(第3事件甲11、乙2、弁論の全趣旨)。 被 細やかな調整やカラーリング等可能です。また本製品は弊社でも取り扱いを行っています。」、「車両本体価格(税抜)¥3、988、000~」などと掲載した(第3事件甲11、乙2、弁論の全趣旨)。 被告アートレーシングの代表者は、次のとおり、陳述している。 a ポルシェ自体の意匠登録はされていませんから、真似て作ることは禁止されていないと思いますが、B氏のつくる車は、似ているようで、実は、重ねれば、決して、同じではなく、ポルシェを超えているのです。 b 周囲から言われて、ちょっとした遊び心で、デモカーに、ポルシェのエンブレムを付けてしまいましたが、B氏は、被告BRICKYAR Dに対しては、業者にエンブレムが写らないように、撮影するようにと頼んでいました。 c しかし、エンブレムがばっちり写っていました。被告アートレーシングのホームページにも、私が、その写真を載せてしまいました。ポルシェの関係者には、大変申し訳なく思います。 オ被告リスキービジネスの行為被告リスキービジネスの代表者は、遅くとも令和4年4月13日までに、自らの運営するウェブサイト(ブログ)において、被告各標章が付された本件車両の写真を掲載するとともに、「ダイハツコペンベース、ポルシェ356スピードスター風コンプリート車両。1959/356Aより、型取りし ておりますので、外見は完璧に356となってます。コペンの電動開閉ルー フも、そのまま使用可能です。」、「ベーシックバージョン・3988000~」、「電話でのお問い合わせでもOKです・・・(有)リスキービジネス担当)C」と記載の上、連絡先の電話番号を掲載した。(第4事件甲5、乙2、弁論の全趣旨) 商標権侵害の成否 上記認定事 「電話でのお問い合わせでもOKです・・・(有)リスキービジネス担当)C」と記載の上、連絡先の電話番号を掲載した。(第4事件甲5、乙2、弁論の全趣旨) 商標権侵害の成否 上記認定事実によれば、被告らは、共謀して、被告各標章を付した本件車両を販売する計画を立てた上、上記認定に係る各役割分担を実際に行って、本件車両に被告各標章を付し、ウェブページ、ブログ等において、その写真や公道を走る動画を紹介したほか、被告各標章が付された本件車両を販売するために本件カーイベントに展示するなどして、本件車両を販売のために展示したこと が認められる。 そうすると、被告らは、共謀して、少なくとも、本件車両に被告各標章を付し又は譲渡のために本件車両を展示したものと認められる。 したがって、原告各商標と被告各標章の類似性に争いがないことを踏まえると、被告らは、原告各商標と類似する被告各商標を、指定商品である自動車に 使用したことが認められる。 以上によれば、被告らは、原告各商標権を侵害したものと認められる。 被告らの主張に対する判断ア被告らは、被告各商標を付した本件車両は、エンジンが調整されておらず、公道を走行することができないデモカーであり、道路運送車両法所定の登録 も受けていない以上、原告各商標権の指定商品である「自動車」には当たらない旨主張する。 しかしながら、前記認定事実によれば、被告BRICKYARDの運営するホームページにおいて、被告各標章が付された本件車両が実際に公道を走行する映像が公開されていることが認められる。そうすると、被告らは、 公道を走行することができないデモカーに被告各商標を付したにとどまら ず、公道を走行できる本件車両に被告各商標を付し又はこれの譲渡のため いることが認められる。そうすると、被告らは、 公道を走行することができないデモカーに被告各商標を付したにとどまら ず、公道を走行できる本件車両に被告各商標を付し又はこれの譲渡のために展示したものと認めるのが相当である。したがって、被告らの主張は、上記認定とは異なる前提に立つものであり、その前提を欠く。 以上によれば、被告らの主張は、採用することができない。 イ仮に、被告らが、道路運送車両法所定の登録を受けていないため、公道を 走行することができない自動車が、原告各商標の指定商品に該当しない趣旨を主張するものとしても、同法及び商標法の趣旨目的に鑑みると、理由がないことは、明らかである。 すなわち、道路運送車両法は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに 整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とするものである(同法1条参照)。 他方、商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益 を保護することを目的とするものである(同法1条参照)。 上記のとおり、道路運送車両法と商標法は、その規律の対象となる保護法益を異にするものであり、上記認定事実によれば、被告各標章を付した本件車両は公道を走行できる機能を有することを踏まえると、本件車両が道路運送車両法所定の登録を受けていないという一事をもって、指定商品に該当し ないということはできない。 したがって、被告らの主張は、採用することができない。 2 争点2(差止め等の必要性)について被告らは、これ ないという一事をもって、指定商品に該当し ないということはできない。 したがって、被告らの主張は、採用することができない。 2 争点2(差止め等の必要性)について被告らは、これまで被告各標章を付した本件車両の販売実績がなく、現在被告各標章を付した本件車両を保有していないなどとして、本件においては差止めの 必要性がない旨主張する。 しかしながら、前記認定事実によれば、仮に被告各標章を付した本件車両の販売実績を証拠上認めることができないとしても、被告らは、ウェブページ等において、不特定多数の者に対し、本件車両がポルシェ356のレプリカであることを大々的に宣伝広告した上で、本件車両に被告各標章を付しその販売の申出を行っていたにもかかわらず、本件において、デモカーが「自動車」に該当せず商標 権侵害に当たらないなど不合理な弁解に終始している。そうすると、被告アートレーシングの代表者らが、今更ながら商標権侵害という事の重大性に気づき、反省の意を示している事情などを十分に斟酌しても、上記の事情を総合考慮すると、直ちに差止め等の必要性がなくなったものと認めることはできない。 したがって、被告らの主張は、採用することができない。 第4 結論よって、原告の請求はいずれも理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太郎 裁判官 古賀千 官 小田誉太郎 裁判官 古賀千尋 (別紙)商標権目録 1 登録番号第2000179号出願日昭和57年8月7日 登録日昭和62年11月20日商標 商品の区分第6類、9類、12類指定商品第12類船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)、エアクッション艇、航空機並びにその部品及び附属 品、鉄道車両並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、乳母車、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 2 登録番号第2000180号出願日昭和57年8月7日登録日昭和62年11月20日商標 商標の区分第9類、12類、22類 指定商品第12類船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)、エアクッション艇、航空機並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、乳母車、そり、荷車、リヤカー (別紙)被告ら標章目録

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