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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人半田和朗の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第一審判決は、所論のように、判決謄本に記載された犯罪事実について再度評価を加えたものではなく、また、前科を量刑上参酌したからといつて憲法三九条後段に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠は病気につき署名押印することができない。裁判長裁判官入江俊郎- 1 -
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