昭和26(オ)590 裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人等の負担とする          理    由  上告代理人佐々木祿郎の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点について。

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判決文本文635 文字)

主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人等の負担とする 理由 上告代理人佐々木祿郎の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由第一点について。 上告人は原審において、昭和二五年五月一四日施行された岡山県浅口郡a村村長解職及同村議会解散賛否投票の劾カに関し被上告人のした訴願裁決の取消を求めたのであるが、原判決の確定するところによれば同村村長及同村議会議員はすでに昭和二六年四月二三日改選せられているのであるから、原判決が上告人の請求について実体上の利益がないとし、これを棄却したのは正当である。かりに所論のように原審が実体上の審理を尽していたとしても、請求の利益が失われた後においては実体上の判断をすべきものではないから論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は本訴においては当事者の負担する訴訟費用も莫大であるから当事者としては実体上の判断を受ける利益があるというのであるが所論のような訴訟費用を当事者のいずれが負担するかは請求に関する実体上の利益ではない。訴訟費用の負担のために実体上の判断をしなければならないというものではないから論旨は理由がない。 以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却すべきものとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

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