【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富岡秀夫の上告趣意は違憲をいうが、本件被告人の選挙権及び被選挙権に 対する制限は公職選挙法二五二条一項所定の裁判の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人富岡秀夫の上告趣意は違憲をいうが、本件被告人の選挙権及び被選挙権に対する制限は公職選挙法二五二条一項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生するものであり、裁判により形成される効果ではないから、原判決が右条項を適用して選挙権、被選挙権を停止する旨を判示したとして原判決を非難する論旨は前提を欠き、上告理由として不適法である。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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