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昭和28(あ)4944 公職選挙法違反

裁判所

昭和29年4月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

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327 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人高岡次郎、被告人B、同Cの弁護人岡田直寛、その余の被告人D外八名の弁護人登坂良作の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(岡田弁護人の各論旨は、違憲をいうけれどもその実質は事実誤認の主張であり、登坂弁護人の論旨は、違憲をいうけれどもその前提において本件処罰の対象が公職選挙法違反の犯行であることを無視するものである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年四月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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