昭和41(オ)483 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)259
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人莇立明の上告理由第一点ないし第三点について。  所論中には、原判決に

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判決文本文808 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人莇立明の上告理由第一点ないし第三点について。  所論中には、原判決に憲法一一条、一四条に違反する旨の主張もあるが、これは 違憲に名をかりて、その実質は、原判決に法令違背のあることをいうにすぎない。 そして、本件賃貸借契約中の賃借人のする転貸等については賃貸人の書面による承 諾を要する旨の特約が、継続的な賃貸借契約関係において賃貸人の承諾の有無につ いての法律関係を明確にし将来の紛争を避けんとするにあり、したがつて、このよ うな合理的な目的をもつてされた法律行為の方式の制限についての合意は、有効で あるとする旨の原判決の判断は、当審も正当としてこれを支持することができる。  原判決には、所論のような違法はない。  なお、所論中には、前記特約が民訴法一八五条に違反する証拠契約に属する旨の 主張もあるが、原判決の判示は、右の特約が実体法上の契約として有効である旨を 説示しているにすぎず、右部分の論旨は、前提を欠き、失当である。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -    和   外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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