【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土家健太郎の上告趣意第一点について。 しかし原判決挙示の証人、A、B、Cの各供述を綜合してみると、被告人は、本
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人土家健太郎の上告趣意第一点について。 しかし原判決挙示の証人、A、B、Cの各供述を綜合してみると、被告人は、本件犯行当時、Bが巡査でありその公務執行中であつたことを察知していたことを認めるに十分である。しかも所論Cの証言は、単なる想像上の意見ではなく、体験に基く供述であることも明瞭である。要するに原判決には所論の如き違法はなく論旨は理由がない。 論旨第二点は量刑不当の主張で上告適法の理由でないから採用するを得ない。 よつて旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年三月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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