昭和43(オ)924 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年5月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1542
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人納富義光の上告理由および上告補助参加代理人中村益之助の上告理由 の各

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判決文本文1,592 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人納富義光の上告理由および上告補助参加代理人中村益之助の上告理由の各第一点について。 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点について被上告人らの先代に過失がないとした原審の判断は、相当である。本件において、差戻の後の原審としては、あらたに事実の確定を必要とするような事実上の主張がなされない以上、すでに取り調べた証拠のみに基づいて所論の争点を審理判断しうることは当然であつて、所論の点について特段の説示をしなかつたとしても、原判決になんら所論の違法があるとはいえない。所論引用の判例はいずれも本件に適切でなく、これを引用する上告人の主張は、原審においてあらたな証拠の取り調べを必要ならしめるものとはいえない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点について。 自作農創設特別措置法の規定に基づき、政府から売渡を受けて現に被上告人らの先代が耕作していた本件士地に対し、建設大臣が都市計画上公園と決定したとしても、原審の確定するところによれば、上告人京都市は右土地につき直ちに現実に外見上児童公園の形態を具備させたわけではなく(公用開始行為がないことは上告人も自認している)、したがつて、それは現に公共用財産としてその使命をはたしているものではなく、依然としてこれにつき被上告人らの先代の耕作占有状態が継続されてきたというのであるから、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人らの先代の本件土地に対する取得時効の進行が妨げられるものとは認められない。それ- 1 -ゆえ、これと同旨の見解に立つて本件土地に対する被上告人らの先代の取得時効を肯定した原審の判断は、正当として是認するに足りる。 に対する取得時効の進行が妨げられるものとは認められない。それ- 1 -ゆえ、これと同旨の見解に立つて本件土地に対する被上告人らの先代の取得時効を肯定した原審の判断は、正当として是認するに足りる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三点について。 取得時効の要件としての所有の意思の有無は、占有の根拠となつた客観的事実によつて決定さるべきところ、原審の確定するところによれば、被上告人らの先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から本件土地の売渡を受けたもので、その無効であることを知らず、右売渡によつてその所有権を取得したものと信じて以後その占有を継続していたというのであるから、被上告人らの先代は右処分以来本件土地を所有の意思をもつて占有していたものということができ、これと同旨の原審の認定判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに足りない。 同第四点について。 かりに、本件土地の売渡処分に所論のような瑕疵があり、それが無効であるとしても、そのことから直ちに被上告人らの先代による本件土地の占有につき所有の意思が否定されることにはならないから、所論の点について原審が直接判断を加えなかつたからといつて、原判決に所論の違法は認められない。それゆえ、論旨は採用に値いしない。 同第五点について。 原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告人らの先代の取得時効の主張が権利の濫用とは認められない旨の原審の判断は、首肯するに足りる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 2 -裁判長裁判官大隅健一郎 〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 2 -裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 3 -

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