昭和29(あ)1260 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人谷忠治の上告趣意は、事実誤認、法令違反の主張を

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判決文本文366 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人谷忠治の上告趣意は、事実誤認、法令違反の主張を出でないものであり、被告人Aの弁護人田中政義の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(控訴裁判所が、強盗の起訴に対し強盗幇助と認定した第一審判決を破棄して、自ら恐喝と認定するについては訴因罰条の変更手続を経る必要はないものと解すべきである)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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