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昭和25(れ)1141 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判所

昭和25年11月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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177 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遣水祐四郎の上告趣意について。論旨は、御寛大な判決を求めるというのであるから、当法律審に対する適法な上訴理由ではない。よって旧刑訴446条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官松本武裕関与昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎

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