裁判所
昭和60年9月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和55(行コ)5
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について本件訴えにつき上告人は行政事件訴訟法三六条所定の原告適格を有しないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭- 1 -
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