昭和48(オ)1067 権利承継による参加申立

裁判年月日・裁判所
昭和49年7月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下
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判決文本文347 文字)

主文 本件参加の申立を却下する。参加に関する費用は参加人の負担とする。理由 参加人は、当裁判所に係属する昭和四八年(オ)第一〇五七号代位弁済金請求事件について、その原審口頭弁論終結後に被上告人より上告人に対する訴訟の目的たる権利を譲り受けたと主張して、民訴法七三条七一条による参加の申立をしたのであるが、上告審においては参加人の請求の当否について判断することはできないのであるから、上告審である当裁判所に対し同条による参加の申立をすることは許されず、本件申立は不適法として却下を免れない。よつて、民訴法二〇二条、九四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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