【DRY-RUN】右異議申立人は当裁判所が昭和二四年八月一日にした、当裁判所昭和二四年(ク) 第二九号口頭弁論再開決定に対する抗告事件の決定に対し再抗告状と題する書面を 提出したが、右は異議申立と認められるところ、その
右異議申立人は当裁判所が昭和二四年八月一日にした、当裁判所昭和二四年(ク)第二九号口頭弁論再開決定に対する抗告事件の決定に対し再抗告状と題する書面を提出したが、右は異議申立と認められるところ、その理由がないものと認め、これを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。 昭和二四年九月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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