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昭和35(オ)153 抵当権設定登記抹消登記請求

裁判所

昭和36年3月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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680 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高橋正蔵、同村本勝の上告理由第一点について。原審が、所論訴訟上の和解の条項につき判示した解釈は、右和解に至るまでの経過、本件売買予約の仮登記、売買による所有権移転登記に関し原審の確定した事実関係ならびに前記和解の条項の文言に照らして首肯し得ないものではない。また原判示は和解の条項自体に基づきなされたものであつて、これを離れて所論のように従前の法律関係を問題としているものではなく、民法六九六条に違反する点はない。それ故、所論は採るを得ない。同第二点について。原判決は、訴外Dと訴外E殖産株式会社との間における本件売買予約に関し、詳しく判示しており(原判決理由、本案について、一参照)、この点につき所論のような判断遺脱の違法はない。また原判決が売渡担保として判示しているような事項については、被上告人は原審においてその主張をしていることが記録上うかがわれる(原審の是認、引用した第一審判決の事実摘示参照)。それ故、原判決に所論のような釈明権不行使ないし審理不尽の違法は認められない。なお、原審の確定した事実関係の下においては、本件売買予約および売買が、公序良俗に違反するものでないとした原判示は正当と認められ、この点についても所論の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木 郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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