昭和32(あ)483 職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小中公毅の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が被告

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判決文本文453 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小中公毅の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が被告人の前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条、一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決、集三巻一二号二〇六二頁昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号、一二七五頁、昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、集四巻一号五四頁各参照)の趣旨に徴し明らかであるから所論は理由がない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年六月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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