昭和47(行ウ)4 行政処分取消等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和55年1月30日 徳島地方裁判所
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判決文本文8,852 文字)

○ 主文一原告の被告徳島大学長に対する訴えを却下する。二原告の被告人事院及び被告国に対する請求をいずれも棄却する。三訴訟費用は原告の負担とする。○ 事実第一当事者の求めた裁判一原告 1 被告徳島大学長が原告に対し昭和四六年一一月四日付でなした停職六か月の懲戒処分を取り消す。2 被告人事院が原告に対し昭和四七年九月一九日付でした審査請求を却下する旨の裁決を取り消す。3 被告国は、原告に対し、六五万七七五〇円及びこれに対する昭和四七年五月五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。4 訴訟費用は被告らの負担とする。二被告徳島大学長 1 本案前の申立て主文第一、第三と同旨 2 本案についての申立て(一) 原告の被告徳島大学長に対する請求を棄却する。(二) 訴訟費用は原告の負担とする。三被告人事院及び被告国主文第二、第三項と同旨第二当事者の主張一請求原因 1 原告は、昭和四二年四月一日から文部教官徳島大学助手として医学部栄養学科に勤務している者である。2 被告徳島大学長は、原告が同大学の授業を妨害する等国立大学教官としてふさわしくない行為をしたことを理由に昭和四六年一一月四日付で原告に対し停職六か月の懲戒処分(以下、本件懲戒処分という。)をした。3 原告は、昭和四六年一二月一五日本件懲戒処分について被告人事院に審査請求をしたが、被告人事院は、昭和四七年九月一九日右審査請求を人事院規則一三-一第六条の規定に基づき却下する旨の裁決(以下、本件裁決という。)をした。4 被告国は、本件懲戒処分を理由に原告に対し、昭和四六年一一月四日から昭和四七年五月四日までの給料等合計六五万七七五〇円の支払をしない。5 しかし、被告徳島大学長が懲戒処分事由として主張するような事実はすべて存在しないし、本件懲戒処分及び裁 昭和四六年一一月四日から昭和四七年五月四日までの給料等合計六五万七七五〇円の支払をしない。 六条の規定に基づき却下する旨の裁決(以下、本件裁決という。)をした。4 被告国は、本件懲戒処分を理由に原告に対し、昭和四六年一一月四日から昭和四七年五月四日までの給料等合計六五万七七五〇円の支払をしない。5 しかし、被告徳島大学長が懲戒処分事由として主張するような事実はすべて存在しないし、本件懲戒処分及び裁 昭和四六年一一月四日から昭和四七年五月四日までの給料等合計六五万七七五〇円の支払をしない。5 しかし、被告徳島大学長が懲戒処分事由として主張するような事実はすべて存在しないし、本件懲戒処分及び裁決は、後記のとおり、違法のものであるから、その取消しを求めるとともに、前記未払の給料等の合計六五万七七五〇円及びこれに対する最終支払日の翌日である昭和四七年五月五日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。二被告徳島大学長の本案前の主張国家公務員法九二条の二によれば、懲戒処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができないとされているところ、原告は、本件懲戒処分について、昭和四六年一二月一五日付で、被告人事院に対して審査請求をしたが、後記(四の1)のような理由で右審査請求を不適法として却下されたものであり、このような不適法却下の裁決は、前記法条にいう人事院の裁決には該当しないというべく、従つて、原告の被告徳島大学長に対する本件訴えは、前記法条にいう人事院の裁決を経由していない不適法の訴えとして却下さるべきである。三請求原因に対する被告らの認否 1 被告人事院請求原因1ないし3記載の事実は、被告人事院の裁決の日付を除いて、認める。右裁決の日付は昭和四七年九月一八日である。同4記載の事実は知らない。しかし、本件裁決は、違法のものではない。2 被告徳島大学長及び被告国請求原因1ないし4記載の事実は、被告人事院の裁決の日付及び給料等不払の始期を除いて、認める。右裁決の日付は昭和四七年九月一八日であり、給料等不払の始期は昭和四六年一一月五日である。しかし、本件懲戒処分及び裁決は、違法のものではない。四被告らの主張1 等不払の始期を除いて、認める。右裁決の日付は昭和四七年九月一八日であり、給料等不払の始期は昭和四六年一一月五日である。しかし、本件懲戒処分及び裁決は、違法のものではない。 載の事実は、被告人事院の裁決の日付及び給料等不払の始期を除いて、認める。右裁決の日付は昭和四七年九月一八日であり、給料等不払の始期は昭和四六年一一月五日である。しかし、本件懲戒処分及び裁決は、違法のものではない。四被告らの主張1 等不払の始期を除いて、認める。右裁決の日付は昭和四七年九月一八日であり、給料等不払の始期は昭和四六年一一月五日である。しかし、本件懲戒処分及び裁決は、違法のものではない。四被告らの主張 1 被告人事院(一) 原告が本件懲戒処分につき被告人事院に対してなした昭和四六年一二月一五日付審査請求については、その請求書に人事院規則一三-一第一条二項により添付しなければならない処分説明書の写しが添付されていなかつたため、被告人事院は、同規則五条に基づき原告に対し、昭和四七年一月一九日及び同年五月八日の二度にわたり、処分説明書の写しを提出すべきこと及び処分説明書中の「処分の理由」に対応する不服の理由を具体的に記載した書面を提出すべきことを内容とする補正を命じたが、原告はこれに応じなかつた。(二) 原告は、昭和四六年一一月一日以降処分説明書を受領しようとすれば受領できる状態にあり、かつ同年一二月一六日徳島大学人事課長から処分説明書の写しを受領しているのであるから、処分説明書の写しを被告人事院に提出する意思があれば容易にこれを提出できたものである。(三) しかるに、原告は何ら正当の理由がなく被告人事院の前記補正命令に従わなかつたので、被告人事院は人事院規則一三-一第六条の規定に基づき昭和四七年九月一八日付で原告の審査請求を却下したものである。2 被告徳島大学長及び被告国(一) 原告の身分及び職務は、請求原因1記載のとおりである。原告は、昭和四四年八月二五日と昭和四五年六月一五日に徳島大学教養部正門を封鎖して一般学生の入構を阻止する等して教養部の授業を妨害するとともに、昭和四四年一〇月一六日には学生との討論集会を要求して医学部医学科専門課程第一年次の授業を妨害したほか、同年五月三〇日には多数学生とともに会場に入場して医学部教授会を妨害し、同年 妨害するとともに、昭和四四年一〇月一六日には学生との討論集会を要求して医学部医学科専門課程第一年次の授業を妨害したほか、同年五月三〇日には多数学生とともに会場に入場して医学部教授会を妨害し、同年一〇月九日には学生ら二〇数名とともに医学部長室に侵入して医学部長事務取扱に対して大衆団交を強要し、医学部教授会を流会させ、同年一一月二二日に排除されるまで医学部長室を占拠し、また同年一一月一日には学長候補者推せん委員選挙の投票を妨害し、さらに同四五年四月一一日には入学式の実施を妨害しようとしたものである。 授業を妨害したほか、同年五月三〇日には多数学生とともに会場に入場して医学部教授会を妨害し、同年一〇月九日には学生ら二〇数名とともに医学部長室に侵入して医学部長事務取扱に対して大衆団交を強要し、医学部教授会を流会させ、同年一一月二二日に排除されるまで医学部長室を占拠し、また同年一一月一日には学長候補者推せん委員選挙の投票を妨害し、さらに同四五年四月一一日には入学式の実施を妨害しようとしたものである。(二) 原告の右諸行為は、国家公務員法八二条各号に該当し、国立大学教官としてふさわしくない行為である。(三) そこで、被告徳島大学長は、教育公務員特例法九条一項に基づき、昭和四六年五月二一日徳島大学の管理機関である評議会を開催して処分対象事実について説明するとともに、同年六月一八日の評議会において、原告を停職六か月の懲戒処分に付することを付議して事前審査を求め、同年一〇月三〇日の右処分案を妥当と認める旨の評議会の審査決定に基づき、同年一一月一日本件懲戒処分をしたのである。五被告らの右主張(二、四)に対する原告の認否及び主張 1 認否(一) 被告徳島大学長の本案前の主張(二)につき右に記載の事実を争う。(二) 被告らの主張(四)につき(1) 1の(一)記載の事実を認める。同(二)記載の事実を否認する。同(三)記載の事実のうち、原告が何ら正当の理由なく被告人事院の補正命令に従わなかつたとの点を否認し、その余の事実を認める。(2) 2の(一)記載の事実を否認する。同(二)記載の法令の適用も誤つている。同(三)記載の事実のうち、本件懲戒処分がなされたことを認め、その余の事実を否認する。2 主張(一) 原告は、本件懲戒処分につき、被告徳島 の事実を否認する。同(二)記載の法令の適用も誤つている。同(三)記載の事実のうち、本件懲戒処分がなされたことを認め、その余の事実を否認する。2 主張(一) 原告は、本件懲戒処分につき、被告徳島大学長に対し、その処分の事由を記載した説明書の交付を再三請求したにもかかわらず、これを交付されなかつたのであるから、人事院規則一三-一第一条二項但書により原告の被告人事院に対する本件審査請求書には処分説明書の写しを添付することを要しないものである。(二) 本件懲戒処分については、教育公務員特例法九条二項、五条三項に規定する陳述の機会も与えられていないし、国家公務員法八九条一項に規定する処分説明書の交付もなされていないから、本件懲戒処分は、手続上瑕疵があり、違法である。 わらず、これを交付されなかつたのであるから、人事院規則一三-一第一条二項但書により原告の被告人事院に対する本件審査請求書には処分説明書の写しを添付することを要しないものである。(二) 本件懲戒処分については、教育公務員特例法九条二項、五条三項に規定する陳述の機会も与えられていないし、国家公務員法八九条一項に規定する処分説明書の交付もなされていないから、本件懲戒処分は、手続上瑕疵があり、違法である。六原告の右主張(五の2)に対する被告らの反駁 1 被告人事院(一) 記載の事実を否認する。2 被告徳島大学長及び被告国(一) (二)記載の事実を否認する。(二) 被告徳島大学長から原告の懲戒処分につき事前審査を付議された徳島大学管理機関たる評議会は、処分対象事実の立証資料を検討して審議し、右事実に誤りがないことを確認したので、昭和四六年六月二八日教育公務員特例法五条二項の審査説明書を決定し、同月三〇日被告徳島大学長から原告に対し、右審査説明書を交付するとともに、「陳述の請求について」と題する文書を交付して同条三項に規定する陳述の機会を与え、その後たびたび所定の様式による陳述請求書の提出を求めたにもかかわらず、原告から同書の提出はなく、また口頭による陳述もなかつた。(三) 被告徳島大学長は、昭和四六年一一月一日原告に対し、本件懲戒処分書及び処分説明書を書留速達郵便で発送したが、原告不在のためこれを徳島郵便局に保管中、同月四日徳島大学人事課長が原告に出合つたので、原告に対し 島大学長は、昭和四六年一一月一日原告に対し、本件懲戒処分書及び処分説明書を書留速達郵便で発送したが、原告不在のためこれを徳島郵便局に保管中、同月四日徳島大学人事課長が原告に出合つたので、原告に対し、懲戒処分書の写しを読み聞かせたうえ、右郵便局に保管中の懲戒処分書及び処分説明書を受領するよう依頼するとともに、懲戒処分書及び処分説明書の各写しを手渡そうとしたが、原告は受領を拒否した。しかし、同年一二月一六日同人事課長が原告に処分説明書の写しを手渡したところ、原告はこれを受領した。第三証拠(省略)○ 理由一まず、被告人事院に対する請求について判断する。1 請求原因1、2の事実は、原告と被告人事院との間において争いがない。2 原告が本件懲戒処分につき被告人事院に対してなした昭和四六年一二月一五日付審査請求については、その請求書に人事院規則一三-一第一条二項本文により添付しなければならない処分説明書の写しが添付されていなかつたため、被告人事院は同規則五条に基づき原告に対し、昭和四七年一月一九日及び同年五月八日の二度にわたり、処分説明書の写しを提出すべきこと及び処分説明書中の「処分の理由」に対応する不服の理由を具体的に記載した書面を提出すべきことを内容とする補正を命じたが、原告がこれに応じなかつたので、被告人事院が同規則六条に基づき原告の審査請求を却下したことも、原告と被告人事院との間において争いがない。 されていなかつたため、被告人事院は同規則五条に基づき原告に対し、昭和四七年一月一九日及び同年五月八日の二度にわたり、処分説明書の写しを提出すべきこと及び処分説明書中の「処分の理由」に対応する不服の理由を具体的に記載した書面を提出すべきことを内容とする補正を命じたが、原告がこれに応じなかつたので、被告人事院が同規則六条に基づき原告の審査請求を却下したことも、原告と被告人事院との間において争いがない。3 ところで、同規則一条二項但書によれば、国家公務員法八九条二項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらずこれが交付されなかつたときは、処分説明書の写しを添付することを要しないとされるので、原告の被告人事院に対する本件審査請求が右の場合に該当するか否かについて検討する。証人Aの証言によつて真正に成立したと認める丙第一〇号証、弁 、処分説明書の写しを添付することを要しないとされるので、原告の被告人事院に対する本件審査請求が右の場合に該当するか否かについて検討する。証人Aの証言によつて真正に成立したと認める丙第一〇号証、弁論の全趣旨によつて真正に成立したと認める丙第九号証の一、二、第一一号証及び証人Aの証言並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができる。すなわち、(一) 被告徳島大学長の命を受けた同大学医学部長、同人事課長及び同職員係長が、昭和四六年一一月一日午後三時頃、原告に対し懲戒処分書及び処分説明書を交付するため医学部栄養学科栄養化学教室へ赴いたが、原告不在のためこれを交付することができなかつた。(二) そこで、同日午後六時頃、懲戒処分書及び処分説明書を徳島郵便局から書留配達証明の速達郵便で原告あてその住居に発送し、同郵便物は、同日午後七時頃右住居に配達されたが、原告不在のため不在配達通知書を置いて徳島郵便局に持ち帰られ、保管されていた。(三) ところが、同月四日午後二時四〇分頃、原告が大学に現れたので、人事課長が医学部玄関前の道路上で原告と会い、原告に対し、懲戒処分書の写しを読みあげたうえ、「懲戒処分書及び処分説明書は、一一月一日あなたに交付しようとして医学部長と私が医学部栄養学科を訪れたが、あなたが不在であつたので、午後六時頃徳島郵便局から配達証明の速達便であなたの住居あて送付しました。しかし、あなたが不在であつたということで、同書面は現在徳島郵便局に保管されていますから、あなたが取りに行くか又は送つてくれるよう電話をするなりして、受け取つて下さい。 戒処分書の写しを読みあげたうえ、「懲戒処分書及び処分説明書は、一一月一日あなたに交付しようとして医学部長と私が医学部栄養学科を訪れたが、あなたが不在であつたので、午後六時頃徳島郵便局から配達証明の速達便であなたの住居あて送付しました。しかし、あなたが不在であつたということで、同書面は現在徳島郵便局に保管されていますから、あなたが取りに行くか又は送つてくれるよう電話をするなりして、受け取つて下さい。」と依頼するとともに、懲戒処分書及び処分説明書の各写しを手渡そうとしたが、原告はその受領を拒否した。同課長は、「あなたが人事院へ不服申立てをするときは、この処分説明書の写しがなければでき 下さい。」と依頼するとともに、懲戒処分書及び処分説明書の各写しを手渡そうとしたが、原告はその受領を拒否した。同課長は、「あなたが人事院へ不服申立てをするときは、この処分説明書の写しがなければできない。」旨説明して、その写しの受領を促したが、原告はこれをも拒否した。(四) そして、同年一二月一六日午後二時頃、原告を含む学生等約二〇名が大学本部玄関前に押しかけてきたので、人事課長が原告に対し、「学長の命により私が処分説明書をあなたに渡すことになつている。」と言いながら、これを手渡そうとしたところ、原告は、「直接学長からもらいたい。」と言つて受領を拒否しながらも、処分説明書の文面を持参の大学ノートに書き始めたので、同課長が処分説明書の写しを渡したところ、原告は処分説明書の原本と照合してこれを受領した。以上の事実を認めることができ、右認定事実を左右するに足りる証拠はない。右のとおり、原告は、少なくとも昭和四六年一一月四日以降は処分説明書を受領しようとすれば受領できる状態にあり、しかも人事課長からその受領を催促されながらその受領を拒否したものであり、かつ、同年一二月一六日にはその写しを受領しているのであるから、原告の被告人事院に対する本件審査請求は、前記規則一条二項但書の処分説明書の写しの添付を要しない場合に該当しないといわざるを得ない。4 しかも、審査請求書に処分理由説明書を添付させることは、処分内容を明らかにさせるための基本的な手続上の要請であり、その不添付を軽微な不備ということはできないのであつて、被告人事院が職権でこれを補正することはできないというべきである。5 そうすると、被告人事院が原告に対し前記のような補正を命じたことは相当であり、原告は何ら正当な理由がなく右補正命令に従わなかつたものというべきであるから、原告の被告人事院 も、審査請求書に処分理由説明書を添付させることは、処分内容を明らかにさせるための基本的な手続上の要請であり、その不添付を軽微な不備ということはできないのであつて、被告人事院が職権でこれを補正することはできないというべきである。5 そうすると、被告人事院が原告に対し前記のような補正を命じたことは相当であり、原告は何ら正当な理由がなく右補正命令に従わなかつたものというべきであるから、原告の被告人事院 いというべきである。5 そうすると、被告人事院が原告に対し前記のような補正を命じたことは相当であり、原告は何ら正当な理由がなく右補正命令に従わなかつたものというべきであるから、原告の被告人事院に対する本件審査請求は不適法であるといわざるを得ず、被告人事院がこれを却下したことは適法である。従つて、原告の被告人事院に対する本訴請求は失当である。二次に、被告徳島大学長に対する訴えの適否について判断する。1 請求原因1ないし3の事実は、裁決の日付を除いて、原告と被告徳島大学長との間において争いがない。2 ところで、国家公務員法九二条の二によれば、懲戒処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができないとされているところ、原告は前記認定のような理由で被告人事院に対する審査請求を不適法として却下されたものであり、しかも右却下裁決が適法のものであると判断すべきこと如上のとおりであるところ、このような適法な却下裁決は、右法条にいう人事院の裁決には該当しないというべく、従つて、原告の被告徳島大学長に対する本件訴えは、右法条にいう人事院の裁決を経由していない不適法の訴えとして、却下を免れない。三最後に、被告国に対する請求について判断する。原告の被告国に対する本件給料等支払請求は、被告徳島大学長に対する本件懲戒処分取消請求が認容されることをその前提とするものであつて、他に当該処分が当然無効のものであることを根拠とするものでないことはその主張により明らかである、ところで、右前提たる原告の被告徳島大学長に対する本件懲戒処分取消しの訴えは、前記のとおり、不適法として却下を免れないものと判断すべきものである以上、原告の被告国に対する本訴請求は、その前提を欠くもの ころで、右前提たる原告の被告徳島大学長に対する本件懲戒処分取消しの訴えは、前記のとおり、不適法として却下を免れないものと判断すべきものである以上、原告の被告国に対する本訴請求は、その前提を欠くものといわざるをえないから、その余の点について判断するまでもなく、理由がないというべきである。 り、不適法として却下を免れないものと判断すべきものである以上、原告の被告国に対する本訴請求は、その前提を欠くもの ころで、右前提たる原告の被告徳島大学長に対する本件懲戒処分取消しの訴えは、前記のとおり、不適法として却下を免れないものと判断すべきものである以上、原告の被告国に対する本訴請求は、その前提を欠くものといわざるをえないから、その余の点について判断するまでもなく、理由がないというべきである。四以上の次第で、原告の被告徳島大学長に対する本件訴えは不適法であるからこれを却下し、被告人事院及び被告国に対する本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官岩佐善巳横山敏夫山田博)

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