【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被上告人らの控訴を棄却する。 控訴費用および上告費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人森末繁雄の上
主文原判決を破棄する。 被上告人らの控訴を棄却する。 控訴費用および上告費用は被上告人らの負担とする。 理由上告代理人森末繁雄の上告理由について。 原判決は、訴外D証券株式会社(以下D証券という。)は、昭和二九年頃被上告人ら先代亡Eから、金融の担保物件として利用する目的で、その所有の日本銀行出資証券一〇〇口券(出資一口の金額一〇〇円)一枚を、白地の譲渡証書付きで期間を定めずに、右証券の時価に対する日歩二銭または三銭の利息に相当する金員を支払う約定で借り受けたが、その後、右証券を他に処分したので、昭和三〇年七月一四日右Eのために、右証券にかわるものとして第一審判決添付目録記載の出資証券(以下本件証券という。)を買い入れ、日本銀行の出資者原簿および証券上の名義をEとし、かつ、同人から前同様白地の譲渡証書を取りつけたこと(その証書の譲渡人欄に捺印された印影は、同人の日本銀行に届出していた印鑑とは相違していた。)、D証券は、同年八月頃訴外Fから四〇万円を一ケ月後弁済の約定で借り受け、その担保として、提供する目的で同人に対し本件証券(時価二〇万円)を含む株券等を交付したこと、訴外Fは、同年一〇月初旬本件証券につき、質権の実行を岡山地方裁判所所属の執行吏に委任し、同執行吏は、民訴法五八一条の手続によつて同月二九日その競売を実施し、上告人がこれを競落したこと、右執行吏は、執行裁判所から同年一一月五日、同法五八二条に従い、本件証券の名義を上告人に書きかえるための手続をする権限の付与を受けたうえ、訴外証券代行株式会社を通じて日本銀行に対し本件証券を提出して名義書換を請求したところ、日本銀行は、あらかじめ、Eから、本件証券を他に処分したことはないので他人からの名義書換の請求に応じ- 1 、訴外証券代行株式会社を通じて日本銀行に対し本件証券を提出して名義書換を請求したところ、日本銀行は、あらかじめ、Eから、本件証券を他に処分したことはないので他人からの名義書換の請求に応じ- 1 -ないようにとの願い出があり、また右名義書換請求に出資名義人の譲渡証書等の添付がないため、本件証券が出資名義人の意思に基づいて流通におかれたかどうか確認できないとの理由でその名義書換を拒否したことを確定し、右確定の事実によれば、D証券は、訴外Fに対する四〇万円の債務を担保するため、これよりさきEからその旨の承諾を得て預つていた本件証券に同人の代理人として質権を設定したものであり、Fがこの質権を実行して、上告人がこれを競落したことが認められるというのである。 ところで、原審は日本銀行法施行令六条一項「出資者ハ日本銀行ノ承認ヲ経テ其ノ持分ヲ譲渡スコトヲ得」の規定を論拠として出資者がその持分に質権を設定する場合にも日本銀行の承認を要すると解すべきものとし、右の質権設定契約について日本銀行の承認を得たとの主張立証がないから、右の質権設定契約は無効であり、無効の質権設定契約に基づく競売手続において上告人が本件証券を競落しても、何らの権利も取得しないものとして、被上告人らに対し出資証券の名義書換請求手続を求むる上告人の本訴請求を排斥した。 しかしながら、日本銀行の出資者は、出資証券の交付を要件として出資持分に質権を設定することができ、その質権者は出資証券を継続して占有することにより、その質権をもつて日本銀行その他の第三者に対抗することができるのであつて、質権設定には日本銀行の承認を要しないものと解すべきである。けだし、質権設定につき日本銀行の承認を要する旨の明示の規定はなく、信用供与手段である質権設定自体にはその承認を不要と解しても、日本銀行法施行令 設定には日本銀行の承認を要しないものと解すべきである。けだし、質権設定につき日本銀行の承認を要する旨の明示の規定はなく、信用供与手段である質権設定自体にはその承認を不要と解しても、日本銀行法施行令六条一項の規定の趣旨に反するものではないからである。したがつて、訴外Eの代理人として、D証券が締結した本件質権設定契約について日本銀行の承認を経たことの主張立証がないことを理由として右質権設定契約を無効と解した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があるものというべきであり、本件上告は理由があり、原判決は破棄を免れない。 - 2 -ところで、前記のように、上告人は、訴外Fの本件出資持分についての質権の実行によつて、これを競落したというのであるが、この競落は出資持分の譲渡と同視しうるところ、これについても日本銀行の承認を経たことについての主張立証はない。そして前記日本銀行法施行令六条一項の規定は、出資持分の譲渡があつたとしても、日本銀行の承認がないうちは、日本銀行に対しては譲渡の効力が生じないことを明らかにしたものと解すべきであるが、譲渡契約の当事者間においては、日本銀行の承認がなくても譲渡人は譲受人に対して、その譲渡につき日本銀行に対する出資者名義書換請求手続をする義務を負つているものと解するのが相当である。さらに、本件質権設定契約が通謀虚偽表示であるとの被上告人らの主張を原審が排斥する趣旨であることは、その判文上うかがうことができ、また、民法三六四条一項は、その特別法である日本銀行法施行令七条二項によつて、その適用は排除されているものというべきであるから、被上告人らの仮定抗弁はいずれも理由がないものということができる。 してみると、原審の確定した事実関係のもとでは、訴外Eは、上告人に対し本件出資証券につき日本銀行に対する出資者名義の書換請求 から、被上告人らの仮定抗弁はいずれも理由がないものということができる。 してみると、原審の確定した事実関係のもとでは、訴外Eは、上告人に対し本件出資証券につき日本銀行に対する出資者名義の書換請求手続をする義務を負つていたものといわなければならない。そして、被上告人らが、右Eおよび同人の相続人であつた訴外Gの相続人として、その権利義務を承継したことについて当事者間に争いがないことは、本件記録上明らかであるから、結局、被上告人らは、上告人に対し本件出資証券につき日本銀行に対する出資者名義の書換請求手続をする義務があるものというべきである。したがつて、上告人の本訴請求は理由があり、これを認容した第一審判決は、結局、正当であるから、被上告人らの本件控訴を棄却すべきである。 よつて、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八四条一項、九六条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 3 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 4 -
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