昭和36(オ)190 解雇無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人諌山博の上告理由第一点および第二点について。  論旨は、要するに、原

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判決文本文1,778 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人諌山博の上告理由第一点および第二点について。  論旨は、要するに、原判決が被上告人に上告人に対する全額賃金の支払義務があ ることを認めながら、上告人が解雇期間内に他の職について得た利益は被上告人に 償還すべきものとして、右利得金額を平均賃金の四割の限度において予め賃金額か ら控除し、その残額賃金の支払を命じたにとどまつたことは、民法五三六条二項但 書、労働基準法二四条一項の解釈適用を誤まつたものである、という。  しかし、労働者は、労働日の全労働時間を通じ使用者に対する勤務に服すべき義 務を負うものであるから、使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が 解雇期間内に他の職について利益を得たときは、右の利益が副業的なものであつて 解雇がなくても当然取得しうる等特段の事情がない限り、民法五三六条二項但書に 基づき、これを使用者に償還すべきものとするのを相当とする。  ところで、労働基準法二六条が「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合 使用者に対し平均賃金の六割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履 行を強制する手段として附加金や罰金の制度が設けられている(同法一一四条、一 二〇条一号参照)のは、労働者の労務給付が使用者の責に帰すべき事由によつて不 能となつた場合に使用者の負担において労働者の最低生活を右の限度で保障せんと する趣旨に出たものであるから、右基準法二六条の規定は、労働者が民法五三六条 二項にいう「使用者ノ責ニ帰スヘキ事由」によつて解雇された場合にもその適用が あるものというべきである。そして、前叙のごとく、労働者が使用者に対し解雇期 間中の全額賃金請求権を有すると同時に解雇期間内に得た利益を償還すべき義務を - 事由」によつて解雇された場合にもその適用が あるものというべきである。そして、前叙のごとく、労働者が使用者に対し解雇期 間中の全額賃金請求権を有すると同時に解雇期間内に得た利益を償還すべき義務を - 1 - 負つている場合に、使用者が労働者に平均賃金の六割以上の賃金を支払わなければ ならないということは、右の決済手続を簡便ならしめるため償還利益の額を予め賃 金額から控除しうることを前提として、その控除の限度を、特約なき限り平均賃金 の四割まではなしうるが、それ以上は許さないとしたもの、と解するのを相当とす る。  原判決は、結局、右と同趣旨に出たものであつて、その確定した事実関係の下で、 被上告人の請求により、上告人の賃金額から同人が解雇期間内に他の職について得 た利益の額を平均賃金の四割の限度において控除し、その残額賃金の支払を命じた ことは、正当であつて、所論の違法はない。論旨は、叙上と相容れない独自の見解 に立脚して原判決を非難するに帰し、採用し得ない。  同第三点について。  論旨は、原判決が上告人の将来にわたる賃金支払の請求を棄却したことは民訴二 二六条の適用を誤まつたものである、という。  しかし、原審が所論の請求を棄却したことは、その認定した事実に照らして、首 肯することができる。論旨は、結局、原審の専権に属する事実認定を攻撃するに過 ぎないものであつて、採用の限りでない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助  裁            裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助  裁判長裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。 - 2 -             裁判官    池   田       克 - 3 -

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