昭和56(オ)903 人身保護

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(人ナ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人伊藤和尚の上告理由第一点について  記録に現われた本件審理の経過に

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判決文本文926 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人伊藤和尚の上告理由第一点について  記録に現われた本件審理の経過に照らせば、原判決に所論のような違法があると は認められない。論旨は、採用することができない。  同第二点及び第三点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人らが被拘束者を監護する 行為が人身保護法及び人身保護規則にいう拘束にあたり、かつ、上告人Aが被拘束 者を拘束しているとした原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。 論旨は、独自の見解に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することが できない。  同第四点について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、親権者である被上告人に対し 被拘束者を引き渡すことが明らかに被拘束者の幸福に反するものとは認められない から、上告人らの被拘束者に対する拘束が権限なくされていることが顕著であると し、被上告人は上告人らに対し人身保護法により被拘束者の引渡しを請求すること ができるとした原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、 ひつきよう、原審の認定に沿わない事実又は独自の見解に基づいて原判決を論難す るものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判 判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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