【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は、違憲をいうが訴訟法違反の主張を出でないも のであり(記録に依れば、原審は公判期日を定める
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は、違憲をいうが訴訟法違反の主張を出でないものであり(記録に依れば、原審は公判期日を定めると共に、被告人には召喚状を送達し弁護人島秀一には期日の通知をしているのであつて、右公判期日に弁護士大井亨を被告人の国選弁護人に選任した上公判を開廷し、同弁護人が島弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論したのは、被告人、島弁護人のいづれからも右公判期日に出頭し得ない理由を具申して期日の変更又は延期の申請が何等なされていないのに、被告人も島弁護人も共に出頭しなかつたことに因るものであることが明らかである。されば、原審において国選弁護人を選任して私選弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論をしたことをとらえて、私選弁護人の弁護権を不法に制限したものということはできない)、同第二点は、量刑を非難するにとどまり、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。
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