昭和55(オ)260 預金返還

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和54(ネ)1451
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人輿石睦、同松澤與市、同寺村温雄の上告理由第一点ないし第三点につ いて

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判決文本文3,351 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人輿石睦、同松澤與市、同寺村温雄の上告理由第一点ないし第三点につ いて  記録によると、被上告人が事実審で主張した本訴請求の要領は、被上告人は、昭 和五一年七月一九日上告人(D支店)に対し、期間六か月等の約定で一五〇万円及 び三〇〇万円の二口の定期預金をしたので(以下「本件定期預金」という。)、元 金四五〇万円及び約定利息一六万二四七七円並びに右元金に対する昭和五二年四月 二一日から支払済に至るまで商事法定利率年六分の割合による金員の支払を求める というのであり、これに対し、上告人が主張した抗弁の要領は、(1) 上告人は、 昭和五一年八月一八日被上告人に四五〇万円を弁済期日同年一一月三〇日として手 形貸付をし(以下「本件貸付」という。)、同日被上告人から本件貸付金債権担保 のため本件定期預金に質権の設定を受けたが、被上告人が本件貸付金を返済しなか つたため、昭和五二年五月二九日被上告人到達の書面で本件貸付元利金をもつて本 件定期預金元利金と相殺した、(2) かりに、被上告人が本件貸付及び質権設定契 約の相手方でなかつたとしても、上告人は、本件定期預金に質権設定を受け、右預 金債権を受働債権として相殺する予定で右貸付を行つたものであるところ、当時、 上告人は、次のような事情により被上告人自身が本件貸付契約及び右質権設定契約 を締結するものと信じ、かつ、そう信じたことに過失がなかつたから、債権の準占 有者に対する弁済に準じ、右相殺をもつて被上告人に対抗することができる。すな わち、本件定期預金自体が、上告人と取引のあつた訴外Eの紹介でなされたもので あるところ、昭和五一年八月一八日被上告人と名乗る男が右Eとともに上告人D支 - 1 - 店に来店し、本 ることができる。すな わち、本件定期預金自体が、上告人と取引のあつた訴外Eの紹介でなされたもので あるところ、昭和五一年八月一八日被上告人と名乗る男が右Eとともに上告人D支 - 1 - 店に来店し、本件定期預金を担保に融資の申入をしたので、応対した上告人融資係 (F)は、かねて右Eと面識があり、提出された本件定期預金証書二通及び借入申 込書、担保差入書等の印影を本件定期預金申込書の被上告人届出印と照合し、両者 が同一であることを確認したうえで、被上告人と名乗る男が被上告人自身であると 信じて本件貸付を行つたものである、(3) なお、本件定期預金契約には「この証 書諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもつて照合し、 相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の 事故があつても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。」 との免責規定が存する、というのである。  原審は、これに対し、(1) 被上告人が上告人に対し本件定期預金をしたことは 当事者間に争いがない、(2) 上告人が昭和五一年八月一八日被上告人との間で本 件貸付契約をしたことを認めるに足りず、かえつて、本件貸付契約は被上告人の意 思とは全く関係なく、被上告人の替え玉によつて締結されたものと認められるから、 被上告人に対する本件貸付債権の存在を認めるに由はない、(3) 本件預金は記名 式定期預金であつて、上告人はその真正の預金者が被上告人であることを認識して いたものであり、単に本件貸付契約の締結にあたつて前記替え玉某を被上告人本人 と誤信したというにすぎないから、右替え玉某を表見預金者としてこれに対し貸付 をする合意が成立したと考える余地もない、(4) 上告人は契約上の免責約款の適 用による免責をいうが、(イ) 被上告人は昭和五二年四月二〇日過ぎころ ないから、右替え玉某を表見預金者としてこれに対し貸付 をする合意が成立したと考える余地もない、(4) 上告人は契約上の免責約款の適 用による免責をいうが、(イ) 被上告人は昭和五二年四月二〇日過ぎころ、上告 人D支店長と面談して本件定期預金を担保とする本件貸付を初めて知らされたこと、 (ロ) 上告人主張の本件貸付金債権の弁済期は昭和五一年一一月三〇日とされ、 本件定期預金債権に質権を設定する旨の同年八月一八日付担保差入証書に対する公 証人の確定日付は昭和五二年四月二六日となつていること、(ハ) 上告人は同年 五月二七日の相殺の意思表示前に被上告人に対し本件貸付金についての催告等一切 - 2 - の連絡をしていないことから考えると、上告人は相殺権行使の時点では、本件貸付 契約及びその主張の担保設定契約がいずれも被上告人の意思に基づかないでされた ことを知つていたと認められるから、右免責約款の効力、印影照合に関する過失の 有無については判断するまでもなく、また、相殺による本件定期預金債権消滅の成 否に関し民法四七八条の規定を類推適用して債権の準占有者に対する弁済を考慮す る余地もないと判示し、上告人の抗弁を排斥している。  しかしながら、金融機関が、自行の記名式定期預金の預金者名義人であると称す る第三者から、その定期預金を担保とする金銭貸付の申込みを受け、右定期預金に ついての預金通帳及び届出印と同一の印影の呈示を受けたため同人を右預金者本人 と誤信してこれに応じ、右定期預金に担保権の設定を受けてその第三者に金銭を貸 し付け、その後、担保権実行の趣旨で右貸付債権を自働債権とし右預金債権を受働 債権として相殺をした場合には、少なくともその相殺の効力に関する限りは、これ を実質的に定期預金の期限前解約による払戻と同視することができ、また、そうす るのが相当であるから、右金融機関が 金債権を受働 債権として相殺をした場合には、少なくともその相殺の効力に関する限りは、これ を実質的に定期預金の期限前解約による払戻と同視することができ、また、そうす るのが相当であるから、右金融機関が、当該貸付等の契約締結にあたり、右第三者 を預金者本人と認定するにつき、かかる場合に金融機関として負担すべき相当の注 意義務を尽くしたと認められるときには、民法四七八条の規定を類推適用し、右第 三者に対する貸金債権と担保に供された定期預金債権との相殺をもつて真実の預金 者に対抗することができるものと解するのが相当である(なお、この場合、当該金 融機関が相殺の意思表示をする時点においては右第三者が真実の預金者と同一人で ないことを知つていたとしても、これによつて上記結論に影響はない。)。  そうすると、右と異なる見解に立ち、本件貸付時においてかかる場合に金融機関 として尽くすべき相当な注意を用いたか否か等について審理を尽くすことなく、上 告人が本件貸付金債権をもつてした本件定期預金債権との相殺の効力を認めるに由 かないとした原審の判断には、前記法条の解釈適用を誤り、ひいて理由不備を犯し - 3 - た違法があるものといわなければならない。論旨は理由があり、原判決は、その余 の点について判断するまでもなく、破棄を免れない。そして、本件はさらに叙上の 点について審理を尽くさせるためこれを原審に差し戻すのが相当である。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    和   田   誠   一             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正 誠   一             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎 - 4 -

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